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集合住宅にお住まいのお客様へ

集合住宅のお客様へ

集合住宅(アパート・マンションなど)にお住まいの方も、アパートオーナー様・大家様(又は管理会社様)のご了承があれば、ガス会社の変更が可能です。アパートやマンションのプロパンガス料金は、一戸建て住宅のプロパンガス料金よりも割高になっているため、ガス会社変更でプロパンガス料金をお安くすることができます。その際、ガス会社は1室のみ変更することができないため、アパート・マンション全体のガス会社を変更する形となります。

集合住宅(アパート・マンションなど)のガス会社を変更する際は、入居者様のガス料金値下げはもちろん、アパートオーナー様・管理会社様・入居者様の手間と出費を減らす「給湯器レンタルサービス」など、アパートオーナー様・管理会社様・入居者様にとってメリットあるご提案を行っております。

ただし前述のとおり、集合住宅(アパート・マンションなど)のガス会社を変更する場合は、アパートオーナー様・大家様(又は管理会社様)のご了承が必須となります。賃貸アパート・マンションにお住まいのお客様で「ガス代が高い」「ガス料金を安くしたい」とのお悩みの方は、まずはアパートオーナー様・大家様(又は管理会社様)へ「ガス会社変更を検討してもらえるか」をご確認ください。

アパートオーナー様・大家様(又は管理会社様)のご了承がない場合、当社でガス会社変更を行うことはできませんので、予めご了承ください。

賃貸アパートのガス料金が高い理由

契約を逆手に取った不当値上げの横行

賃貸アパート・マンションなどの集合住宅の場合、アパートオーナー様・大家様(又は管理会社様)がガス会社を選定しているかと思います。

2024年法改正以前は、ガス会社とアパートオーナー様・大家様が契約する際、ガス会社がその物件に対して様々な設備や各種施工を無償サービスする事が多々ありました(いわゆるプロパンガススキームです)。そして、そういったサービスの提供を受ける代わりに10~15年間の期間契約(貸付貸与契約)を結ぶこととなります。

契約期間(貸付貸与契約)があること自体は問題ありませんが、その契約期間内に「不当値上げ」を行うガス会社があることが問題です。貸付貸与契約がある物件のガス会社を変更するには残債を清算する必要があり、契約期間内に入居者様のガス料金が不当値上げされたとしても、アパートオーナー様・大家様はガス会社が変更しづらい状況になってしまいます。2025年7月2日からは賃貸物件での貸与契約の新規締結は禁止されますが、それ以前の貸与契約は残るため、既存物件でのこの状況は変わりません。

そのような不当値上げのないガス会社を利用するだけで、アパートオーナー様・大家様、入居者様、全ての方にとって良い環境を作り上げることができます。

Q.貸付貸与契約がある場合、解約費用の負担は避けられないのですか?

契約内容によっては、大家様の費用負担なしでガス会社を変更することが可能です。また現在も、法令順守をした上で給湯器を実質無料で設置することも可能です。ただし、設置にはいくつかの条件がございますので、実質無料での給湯器設置についてはこちらを。

大家さんはガス料金の値上げを知らない

ご存じない方も多いと思いますが、入居者様のガス料金値上げについては、アパートオーナー様・大家様へ連絡が入らない場合も多々あります。そのため、「大家様はそもそもガス料金が高いことすら知らない」というケースも多いのです。

その場合、入居者様からの「ガス料金が高い!」という声を聞いて、すぐにガス会社変更をご検討いただく大家様もいらっしゃいます。アパートオーナー様・大家様にとって入居者様は非常に重要ですから、少なくとも邪険に扱われることはないでしょう。

ですので、まずは「ガス料金が高くて困っている」という声を、アパートオーナー様・大家様(又は管理会社様)へと届けることが重要です。大家様がガス会社変更に前向きになっていただければ、あとは当社や新しいガス会社が大家様のご希望に添えるよう、詳細をご調整させていただきます。

Q.大家さんと面識がないんだけど、どうすればいい?

賃貸アパートなどにご入居する場合、管理会社様が間に入っていて大家様とコンタクトを取ったことがない、という方も多いと思います。その場合はまず、管理会社様へ「ガス料金が高くて困っているのだが、ガス会社変更を検討してもらえないか大家さんへ確認してほしい」と伝えるのが良いでしょう。変更が難しい場合もありますが、何も聞かないままでは可能性がゼロのままですから、まずはガス料金が高くて困っているという意思表示をすることが重要です。

プロパンガス会社の過剰な設備提供

2024年の法改正によって禁止となりましたが、以前はプロパンガス会社からアパートオーナー様・大家様へ様々な設備(給湯器、エアコン、モニタ付インターホンなど)無償貸与する商習慣ありました。

無償設置する設備が常識の範囲内であれば問題ないのですが、エアコンにシンクにウォシュレットに冷蔵庫に洗濯機に…と過剰な設備提供が行われた場合、その設備費用に比例してガス料金が割高にされてしまい、かつ入居者様がそれを支払っているという不透明な状況となっていました。

極端な話、悪質なガス会社が「設備は全て無料で設置しますよ!」と言って設備を設置し、大家様にはガス料金を秘密にしたまま「入居者様のガス料金を相場を大幅に超えて、不当に値上げする」といったケースもあります。

法改正の施行以降は過剰な営業行為自体が禁止されていますし、入居前にガス料金を問い合わせればガス会社は説明する義務もあるので、詳しく確認すると良いでしょう。

Q.設備の無償設置ってどこまでが適当なの?

2025年7月2日施行の法改正によって、賃貸物件に対する設備の無償設置は禁止となりました。分譲マンションはまた事情が異なりますが、持ち家の戸建であっても、エアコンや浴槽をタダで…というような過剰な無償設置を以前のようにやるガス会社は無くなりました。ですので現状は、当社の給湯器レンタルサービスのように給湯器を実質無料で設置するか、持ち家で給湯器・配管の設備貸与をする程度が適当と言えるかと存じます。

アパートのガス料金を安くする方法

プロパンガス会社を変更する

アパート・マンションのプロパンガス料金を安くする最も良い方法は「プロパンガス会社を変更する」ことです。

現在のガス会社へ値下げ交渉をする方法もございますが、新しいガス料金も安い優良ガス会社をご利用いただく方が、後々のことを考えてもお客様にとって良いでしょう。

アパートオーナー様・大家様の同意さえ得られれば、ガス会社変更は容易に行うことができます。解約手続きや大家様への提案、ガス会社との交渉などは、全て当社又は新しいガス会社で代行いたしますので、ご入居者様にも大家様にも手間のかからないかたちでガス会社変更を行うことが可能です。

ご入居者の方は、まずは大家様へガス会社変更が可能かご相談していただき、大家様は直接当社までご連絡ください。当社専門スタッフが責任を持ってご対応させていただきます。

Q.大家さんからガス会社は変更しないと言われた。どうすればいい?

アパートオーナー様・大家様(又は管理会社様)がガス会社を変更しないとなった場合、ご利用中のガス会社へ値下げ交渉を行い、少しでもガス料金を下げてもらうしかありません。交渉する場合、基本料金を値下げさせることは難しいでしょうから、従量単価を値下げするよう交渉しましょう。場合によっては、大家様や管理会社様からご利用中のガス会社へ値下げ交渉をしてくださることもあるようですので、まずは大家様か管理会社様へご相談することをオススメ致します。

※当社は、ご利用中のガス会社への値下げ交渉をお受けすることができません。予めご了承ください。

アパート・マンションの開栓・閉栓について

当社では、アパート・マンションなどの開栓・閉栓は承ることができません。開栓・閉栓につきましては、ガス会社へと直接ご連絡していただき、ガス会社へとご依頼していただく必要がございます。

ガス会社のご連絡先につきましては、ご自宅近辺に設置されているガスメーターやガスボンベをご確認いただくか、不動産管理会社様へとご確認ください。