プロパンガス料金を透明化!液化石油ガス法改正のポイント

2024年03月29日

以前に「プロパンの賃貸住宅で「無償貸与」が禁止に?!入居者・大家への影響は」でご紹介したように、昔からプロパンガス業界で続いている商習慣「無償貸与」「貸付配管」をめぐって大きな変化が訪れています。

以前から問題視されていた、プロパンガス特有の商習慣による消費者の不利益解消・料金の透明性確保に向けて、資源エネルギー庁から法改正省令案の正式な方針が発表されました。

私たちの生活にもかかわる部分を中心に、液化石油ガス法改正省令案のポイントをご説明します。

「無償貸与」による問題とは?

資源エネルギー庁が問題視するLPガス契約

賃貸物件で無償貸与が行われると、物件の設備をガス会社からオーナー様へ設備を無償設置し、その費用が入居者のガス料金に上乗せされることになります。

その際、ガス会社とオーナー様の間で10~15年の無償貸与契約(途中解約すると解約金が発生)が結ばれることが通常です。

問題は主に2つ考えられます。まず1つは入居者が料金明細・検針票を見ても設備費用が上乗せされているとはわからずプロパンガス料金の不透明さにつながっている点。もう1つは10~15年の契約によってガス会社の乗り換えが難しくなる点です。

それらを解消すべく、今回の法改正省令の方針が発表されました。

液化石油ガス法改正省令案のポイントは?

今回の法改正省令案のポイントは以下のとおりですが、「ガス会社による過剰サービスを防ぎ、入居者にとってもフェアな仕組みを作る」方針を感じます。

無償貸与については、知らないうちに消費者が不利益を被ってしまうケースもあり、その是正が期待できますね。

ポイントを1つずつ具体的に見ていきましょう。

出典元:資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料流通政策室「第8回 液化石油ガス流通ワーキンググループ事務局提出資料~中間とりまとめ(案)について~」より

ポイント① 過大な営業行為の制限

1.正常な商慣習を超えた利益供与の禁止
2.消費者の事業者選択を阻害するおそれのある、LPガス事業者の切替えを制限するような条件付き契約締結等の禁止

まずは、行き過ぎた無償貸与などの過剰サービスを是正するためのルールです。改正省令の公布から3ヶ月後(2024年夏頃)施行予定となっています。

どこかのガス会社だけが襟を正しても、他の会社が過剰サービスをしていると、オーナー様から同様のサービスを求められることもあるでしょうし、正式にルールが定められることは重要です。

また、これにかかる規律については、罰則規定のある条文に位置づける方針です。

ポイント② 三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)

1.基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制(設備費用の外出し表示)の徹底
2.電気エアコンやWi-Fi等、LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上禁止
3.賃貸向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上禁止(LPガス料金の算定の基礎となる項目を基本料金、従量料金、設備料金とした上で、設備料金は「該当なし」と記載)

次に、プロパンガス料金の透明性を確保するためのルールです。こちらは改正省令の公布から1年後(2025年春頃)施行予定となっています。

ガス代の明細を見て「設備料金」と書かれていれば賃貸入居者も気付けますし、何も気づかないままに高すぎるガス料金を払う現状の是正につながるでしょう。

尚、上記の2・3の計上禁止については、施工後に締結される新規契約へ適用されるもので、施工時点における既存契約については設備費用の外出し表示(内訳表字の詳細化)を求めていき、その上で新制度へ移行してくようです。

これにかかる規律についても、罰則規定のある条文に位置づける方針です。

ポイント③ LPガス料金等の情報提供

1.入居希望者へのLPガス料金の事前提示の努力義務(入居希望者に直接又はオーナー、不動産管理会社、不動産仲介業者等を通じて提示)

最後は、賃貸入居者を守るためのルールで、改正省令の公布から3ヶ月後(2024年夏頃)施行予定です。

入居希望者からLPガス事業者に対して直接情報提供の要請があった場合は、それに応じることが義務付けられます。

入居前にプロパンガス料金(基本料金・従量単価)が確認できれば、入居してからガス代が高すぎて困る……ということも避けられますね。

今回の法改正省令に合わせて「通報フォーム」が設置

今まで違うなと感じたポイントとして、プロパンガスの商慣行改革に向けた取り組みの一環として「通報フォーム(情報提供窓口)」が設置された点があります。

消費者・事業者問わず、匿名での情報提供も可能ですので、取り組みの実効性が高まりそうです。

プロパンガス料金の透明化に期待

今回の改正案は国土交通省と連携し、不動産・建築関連の企業に対しても周知徹底を図っています。

また、罰則の対象にもなるため、違反の疑いがあった場合は立ち入り検査も行われ、違反があった場合は登録抹消まであるようです。

施工後の効果検証も予定されており、今まで以上のプロパンガス料金・契約の透明化が期待できます。

「貸付配管」は追って取り組みを検討

貸付配管は、主に新築戸建住宅を建築する際、ガス配管を物件所有者に貸与が行われるものです。

上述の取り組み状況を鑑みた上で、2027年を目途に対応について検討する方針となっています。

設備貸与契約をどうするか、ガス会社も様子を見ている段階

今後は設備貸与を行わない会社もあれば、設備を一部に限定してサービスを継続している会社もあり、ガス会社も法改正にどう対応していくか検討している段階です。

物件オーナー様でガス会社変更を検討していらっしゃるようでしたら、早めにご相談いただくことをお勧めします。

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ガス屋の窓口

地域最安料金のプロパンガス(LPガス)会社をご案内!お客様の立場に立ち、お客様のご要望に沿った最良条件のガス会社を選定し、ご案内いたします。プロパンガス(LPガス)のことなら、なんでもお気軽にご相談ください。

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