有償貸与契約とは?プロパンガスの無償貸与に代わる契約方法になるか

2024年04月16日

以前のコラム「プロパンガス料金を透明化!液化石油ガス法改正のポイント」でご紹介したように、賃貸物件において、プロパンガス消費と関係のない設備費用のプロパンガス料金への計上は禁止に。合わせて賃貸向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上が禁止されました。

一方で持ち家の戸建住宅については、ガス配管等の貸与自体は問題ありませんが、三部料金制を徹底しなければなりません。

当社の提携ガス会社の一部では、三部料金制に基づいて設備費用を外出し表示として毎月固定金額を請求する「有償貸与契約」を結ぶかたちでサービス提供を開始。有償貸与契約は今までの無償貸与契約とは何が違うのでしょうか?

有償貸与契約とは

有償貸与契約は、貸与設備費用を契約月数で割った金額を毎月請求する契約です。たとえば、契約期間が10年(120か月)で貸与設備費用が12万円だった場合、設備費用として毎月1,000円支払うかたちとなります。

契約期間三部料金制を採ることで、検針票や請求明細でもガスの基本料金・従量料金・設備費が分かれて計上されますので、内訳がわかりやすいのもポイントです。プロパンガス会社からガス機器・設備の購入等を提案された時にも、自分が支払う金額をイメージしやすくなるでしょう。

「有償貸与契約」と「無償貸与契約」との違い

有償貸与契約 無償貸与契約
契約期間 10~15年程度 10~15年程度
設備費の支払い 毎月一定の金額 従量料金に比例
ガス料金 純粋なガス料金 設備費が上乗せされ不透明

今まで主流だった無償貸与契約は、設備費用は無償でガス料金から設備費用を賄うかたちでしたが、値上げが重なり必要以上に高いガス代を払うことになるケースが多くありました。また、ガス料金や設備費用の内訳がわからず料金が不透明だったことも問題でした。

一方で有償貸与契約の場合は、貸与設備の費用を契約月数で割った金額を毎月請求するため、フェアな形で設備費用を支払えます。契約期間三部料金制を採ることでガス料金と設備費用が分かれますので内訳もわかりやすいのもポイントです。

有償貸与契約のデメリットは?

無償貸与契約と比較して大きなデメリットは感じませんが、三部料金制になってもガス料金が割高なままガスを利用していれば、支払うガス代は今まで同様に高いままですので、定期的なガス料金の見直しは必要です。

また、無償貸与契約と同様に途中解約による違約金は発生しますので、その点も覚えておくと良いでしょう。

ガス機器・設備は貸与契約にするべき?一括支払いで購入するべき?

貸与にしても一括支払いにしても違ったメリットがある為、絶対にこっちがいいと断定することは難しいですが、前提として知っておいてほしい知識があります。それは、貸与される設備費よりも一括支払いで購入した方が、支払総額は安く済むことです。

例えば給湯器(20号・セミオート・追焚付)を購入する場合、貸与の方が1.5倍ほど支払い総額が高くなることが多いんです。

また、貸与契約期間中にガスを解約する場合、残り契約期間に基づいた違約金が掛かるため、もし不透明なガス料金の値上げが何度も行われた時も、違約金が高いので泣き寝入りしてしまうケースも過去にはありました。

上手く利用すれば有用な貸与契約ですが、契約締結前に具体的に検討することをオススメいたします。

有償貸与契約が主流になると、プロパンガス料金の見直しもしやすくなる!

三部料金制が徹底されていけば、自分のプロパンガスの基本料金・従量単価がわかりやすくなり、ガス料金が適正なのか比較もしやすくなります。

貸与する設備費用も計算しやすくなるので、ガス会社・ガス料金の見直しやガス機器・設備の購入なども判断しやすくなるでしょう。もし「検討しているけどどうしたらいいか決めかねてる…」という方は、一度当社の専門スタッフにご相談してみてはいかがでしょうか。

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地域最安料金のプロパンガス(LPガス)会社をご案内!お客様の立場に立ち、お客様のご要望に沿った最良条件のガス会社を選定し、ご案内いたします。プロパンガス(LPガス)のことなら、なんでもお気軽にご相談ください。

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