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戸建を購入・新築する方へ

戸建住宅の購入・新築 イメージ

戸建住宅を購入・新築しているお客様の中で「プロパンガス会社もきちんと選ぼう」とお考えの方は少ないのではないでしょうか。

お客様がご自分で好きなガス会社を選べるケースももちろん多いですが、不動産会社やハウスメーカー・工務店などからガス会社の指定がある場合もあるようですので、事前に確認しておく必要がございます。

新築中の物件のガス会社を指定されている場合は「貸付貸与契約」という10~15年ほどの契約をしなければならないこともある為、詳細のご確認が必要です。

中古住宅をご購入される場合は、前所有者とガス会社の契約内容を引き継ぐのか否かの確認が必要です。

そこで、戸建住宅を購入または新築される方の注意点や確認点をまとめ、ご状況別にご紹介させていただきます。

戸建住宅を新築する方へ

新築する場合はガス会社をお客様がお選びいただけるケースが多く、当社へご相談いただいたお客様の多くもお安いガス会社をお選びいただいております。

ガス会社を決めるタイミングは、上棟・棟上げの前後が多いようですが、多少余裕をもってガス会社選定を進めることをお勧めします。

ただし。ガス会社をご自身でお選びになる前に、確認するべき点は2つあります。

まず1つ目は「ガス会社を自由に選ぶことができるか」という点です。そもそもガス会社を選べない、となってしまっては元も子もありません。

注文住宅の場合でも、ハウスメーカーや工務店などからガス会社の指定がある場合は、お客様がガス会社を自由に選べない可能性がございます。

ただ、そのような場合でもお客様からガス会社を選びたい旨を伝えれば、ガス会社を選べるようになることもございますので、まずはハウスメーカーや工務店などにご確認ください。

もしガス会社を選べない場合は、2つ目の確認点である「貸付貸与契約の有無」を確認しましょう。

貸付貸与契約というのはリースのような契約で、ガス給湯器やガス配管の費用をガス会社が負担する代わりに、お客様とガス会社との間で10~15年ほどの貸付貸与契約を結ぶ、といった内容となります。

いわゆる「ガス会社がタダで給湯器を付けてくれた」ようなケースは、だいたいがこの貸付貸与契約を結ばれているようです。

しかし、この契約がある場合はガス料金が割高に設定されており、多くのお客様はこの契約によって結果的に損をしています。

もし貸付貸与契約がある場合は、必ず「契約の元金」「契約年数」「契約時のガス料金」を確認しましょう。

新築の建売住宅をご購入する方へ

新築の建売住宅はガスの配管やガス器具等の設置がすでに完了してしまっているため、お客様がガス会社を選べないケースも多いようです。

とはいえ、もちろんお客様がガス会社を選べるケースもございますので、まずは売主へとご確認しましょう。

建売住宅をご購入される場合も、戸建住宅を新築する場合と同じく「ガス会社を自由に選べるか」と「貸付貸与契約の有無」を確認しましょう。

ガス会社を選べる場合は、当社へとご相談いただければ、すぐにガス会社とガス料金をご案内させていただきます。

もしガス会社が選べず貸付貸与契約がある場合は、契約の有無を確認しましょう。

中古の戸建住宅をご購入する方へ

中古住宅をご購入される場合は、基本的にはお客様がガス会社をお選びいただけます。

ガス会社変更をお考えの方は、遅くともご入居の2週間前までに当社へとご相談いただくようお願いしております。

ただし、1点だけ確認すべきポイントがあります。それは、売買契約が「前所有者とガス会社の契約内容を引き継ぐ」かたちになっていないか、という点です。

前所有者がガス会社と貸付貸与契約を結んでおり、その契約がお客様に引き継がれる場合は、ガス会社の変更が難しいケースがございます。

その場合は契約内容やガス料金がいくらになるのかを確認しましょう。

貸付貸与契約について

貸付貸与契約とは、ガス器具や配管施工等の費用を一定年数を掛けて償却していく契約です。契約を途中で解除することも可能ですが、契約の残年数分の未償却費用を支払う必要がございます。

…と、文章で説明しても非常にわかりづらいと思いますので、かみ砕いて概要をご説明させていただきます。

たとえば、10万円のガス器具・施工費用に対して、10年の貸付貸与契約を結ぶとします。その場合、元金の10万円を10年かけて償却していくこととなり、1年ごとに1万円ずつ元金が減っていきます。

10年経過すれば契約満了となりますが、5年が経ったところで契約解除をする場合は、残り5年分の未償却金を払わなければなりません。

1年ごとに1万円ずつ元金が減っていったので、5年間で元金は5万円減っていますから、残り5万円を支払うことで契約を途中で解除することができます。

ですので、前述の項目では「貸付貸与契約がある=ガス会社変更ができない」ようにお話ししましたが、正確には「ガス会社変更はできるが、契約解除に費用が掛かる」こととなります。

現在のガス料金や契約の残年数によっては、未償却金を支払ってでもガス料金の安いガス会社に乗り換えた方が良いケースもございますので、まずは当社専門スタッフへとご相談ください。

      監修者:
プロパンガス事業 統括本部長
斎藤 行雄
新卒で大手プロパンガス会社へ入社。液化石油ガス設備士などの資格を取得し、充填・配送・設備工事・営業を一通り行う。その後、プロパンガス自由化に伴い独立し、業界初のWEB状でのプロパンガス会社変更サービスを立ち上げ。
2014年に法人化しガス屋の窓口を展開。プロパンガスに約30年携わった知識とノウハウを活かして、催事やガス会社向けのセミナーなどを手掛け、現在は複数のガス会社の顧問も務めている。
執筆者 神八 徹
プロパンガスのマーケティング・セールスに10年以上携わった経験を活かして、ガス屋の窓口の記事ライティングを担当。マーケット調査や執筆・編集を行っている。
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